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1・介護保険の負担限度額認定制度とは

介護保険の負担限度額認定制度とは、ある要件を満た

せば、介護保険施設(特別養護老人ホーム(特養と呼

ばれたりします)、介護老人保健施設、介護療養型病

床)とショートステイを利用する際に支払う居住費と

食費を軽減できる制度です。軽減が受けられる要件は

所得と預貯金等(※)によります。大まかには所得が

低くて、持っている預貯金等も少ない方が対象となり

ます。詳しい要件は以下の項で解説します。

※預貯金等とは、資産性があり、換金性が高く、価格

の評価が容易なものが対象。具体的には次の項で解説

2.負担限度額認定を受けられる要件とは?

負担限度額認定を受けられるかどうかは、所得と預貯

金等から判断されます。

◆認定要件

 

 (1)所得の基準

    住民税非課税(※)の方。世帯を問わず、

    配偶者も住民税非課税である。

    ※年金収入のみの場合は、120万円以下で住

     民税が非課税になります。

 

 (2)預貯金の基準

 

    ・配偶者がいない方  1,000万円

    ・配偶者がいる方 合計2,000万円

 

    ローンなどの負債は預貯金等から差し引きま

    す。(借用書などの確認書類提出)

    特別養護老人ホーム(特養)など長期間入居

    が予想される施設の場合は、かかる費用を考

    慮して算定します。

    上記金額以上の方は、対象外となります。

    預貯金等の具体的な種類は下記の通りです。

    ・預貯金(普通・定期)

    ・有価証券(株式・国際・地方債・社債など)

    ・金、銀、(積立購入を含む)など、購入先

     の口座残高によって直評価額が容易に把握

     できる貴金属

    ・投資信託

    ・たんす貯金(現金)

3.所得によって負担限度額が異なる! 

  利用者負担段階とは

  負担限度額認定証を受けていても、所得などの条

  件により軽減される金額は変わります。

  所得に応じて「利用者負担段階」というものが決

  定され、その段階に従って負担額が変わるのです

  「利用者負担段階」は下記の4つがあり、第1段

  階が最も負担が軽く、段階が上がるにつれて負担

  が重くなっていきます。

 第1段階

 ・世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者

 ・生活保護等の受給者

 第2段階

 ・世帯の全員が住民税非課税で合計所得金額と公的

  年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方

 第3段階

 ・世帯全員が住民税非課税で上記2段階以外の方

 第4段階

 ・上記以外の方(負担限度額なし)

  段階別の具体的な負担額は、以下の通りです。

    ____________________________________

     利用者負担段階      食  費         居住費   

    ___________________________________

       第1段階    300円       820円    

    ____________________________________

       第2段階    390円       820円

    ____________________________________

       第3段階    650円      1,310円

    ____________________________________

       第4段階   1,455円      3,436円

    ____________________________________

       備  考   清菊園は、居室タイプ別で言う

          と、ユニット型個室

   第4段階の方(つまり負担限度額対象外)でも

   以下の要件に当てはまれば第3段階になります

    ・2人以上の世帯の方

    ・世帯の年間収入から施設の利用者負担

  (介護サービスの利用者負担、食費、居住費)

         見込額を除いた額が80万円以下

    ・世帯の現金、預貯金等も額が合計450万円

     以下 など

    ____________________________________

4.負担限度額認定証をもらうには?申請の方法

 

  お住まいの市区町村へ申請書を提出します。

  その際に預貯金等の確認できるものも一緒に提出

  します。

  種別ごとの確認書類は下記の通りです。 

  預貯金等に含まれるもの

  「確認方法(申請書に添付・直近2か月以内)」

  預貯金(普通・定期)           

  「通帳の写し」

  「インターネットバンクの場合は口座残高ページの写し」

  有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 

  「証券会社や銀行の口座残高の写し」

  (WEBサイトの写しでも可)

  金・銀・(積立購入を含む)など、購入先  

  の口座残高によって直評価額が容易に把握  

  できる貴金属

  「購入先の口座残高写し」

   (WEBサイトの写しでも可)

  投資信託                 

  「銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高写し」                       

   (WEBサイトの写しでも可)

  たんす貯金(現金)            

  「自己申告」

 

申請書類は、市区町村のHPからダウンロードできま

す。地域包括支援センターや市区町村窓口でも受け取

れます。

 

それまで住んでいた市区町村外の特養等に入居した際

には、特養の住所地の市区町村ではなく、それまで住

んでいた市区町村に申請することになりますので注意

が必要です。

 

また、申請書の資産の申告に不正があった場合は、

加算金(※2)を受けますので正しく申請及び資産の

申告をしましょう。

※2 加算金:不正に負担軽減を受けた場合は、これ

までの負担限度額の2倍が加算金となります。

したがってこれまでの負担限度額と合わせて3倍分支

払うことになります。  

 

負担限度額認定証の期間は1年間です。1度認定を受

けていれば、毎年更新月が近くなると更新のための書

類が送付されます。

資産や収入の増減があれば限度額段階も変わりますの

で、しっかりと更新手続きをしましょう。

 

負担限度額認定証を受けられれば、介護費の負担が軽

減されます。初めて介護保険施設へ入所を予定してい

る場合やショートステイを利用する際には、担当ケア

マネージャーに必ず確認を取って申請をしましょう。 

     

    

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